
※通知のフリガナが正しい場合は変更手続きは不要です


届出期間

フリガナ通知書について
令和7年5月26日から、戸籍に名前のフリガナ(読み方)が記載されるようになり、フリガナも住民票やマイナンバーカードなどの本人確認に使われるようになります。この制度にあわせて、船橋市役所から戸籍に登録予定の「フリガナ」をお知らせする「戸籍のフリガナ通知書」を7月以降にお送りします。ハガキに記載のフリガナが正しければ、届出は不要です!
こんなハガキが届いたら
※フリガナ通知書のイメージ(表面)
氏名のフリガナを
チェックください!
届出確認チャート
届いたハガキを確認しながら、
ご自身に変更手続きが必要かどうかチェックしましょう!

フリガナ届出方法
通知のフリガナが誤っている場合の届出方法をご案内します。
通知書発送後は問い合わせや窓口の混雑が予想されます。
届出期間は1年間あるので、期間を空けてお問い合わせいただくようご協力ください。
届出に手数料はかかりませんのでご安心ください。
届出期間
誰が届出すればいい?
氏と名のフリガナで、
それぞれ届出できる人が決まっています。
氏の変更
戸籍の筆頭者が行ってください。
除籍されているときは、配偶者、さらに配偶者も除籍されているときは同じ戸籍の方が届出人になります。
名の変更
フリガナの変更を希望する名前のご本人が届出人となります。未成年者については親権者からの届出が可能です。

届出
方法01
書かない!待たない!
自宅でカンタン申請
マイナポータル届出
マイナンバーをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインからの届出がおすすめです。マイナポータルアプリのインストールと、ログイン・読み取り用の暗証番号や電子署名用の暗証番号が必要です。
マイナポータルでの届出の流れ
-
ログイン
通知書のQRコードを読み取り、「氏名のフリガナの届出」のトップページを開き、ログインする。
-
本人情報の読み取り
マイナンバーカードを読み取り、本人情報や戸籍情報の確認を行い、次へ進む。
-
正しいフリガナ入力
フリガナを確認し、届出を行う氏や名を選択後、正しいフリガナを入力する。代理人入力の場合は代理関係を選択。
-
届出内容の確認
連絡先の入力と入力内容の確認、確認コードの入力後、電子署名を行い、届出完了。
届出
方法02
マイナンバーカードが
なくても大丈夫!
郵送での届出
届出は書面での届出も可能です。法務省のホームページから届出書をダウンロードして船橋市役所まで郵送ください。窓口での届出は混雑が予想されるため、郵送での届出にご協力ください。
- 郵送先
- 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 戸籍係
郵送での届出の流れ
-
届出書のダウンロード
法務省のウェブサイトから「フリガナ届出書」をダウンロードする。
-
必要事項の記入
届出書に、戸籍記載事項とフリガナの変更内容を正確に記入。
-
必要書類の添付
必要に応じて身分証明書のコピーを添付する。
-
郵送
記入済みの届出書と必要書類を千葉市役所に郵送する。
届出
方法03
臨時窓口を
設置します!
窓口での申請
令和7年5月26日から令和8年5月25日の期間中、臨時窓口を設置します。必要事項を記載した届出書を窓口に提出することで手続きを進めることができます。届出書は窓口または法務省のウェブサイトから取得ください。
臨時窓口のご案内
- 設置場所
- 船橋市役所 本庁舎11階
- アクセス
-
JR船橋駅から徒歩約15分
京成本線京成船橋駅から徒歩約13分
バス停「船橋市役所」下車徒歩約1分 - 開設期間
- 令和7年6月2日~令和8年5月25日
- 受付時間
- 平日 午前9時~午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始
(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。 - お持ち物
-
- 通知ハガキ
- 本人確認書類
- 届出書(窓口でもご用意しています)
- お問い合わせ
-
050-3315-9886
平日 午前9時~午後5時
※土曜、日曜、祝日、年末年始
(令和7年12月27日~令和8年1月4日)は除く。
よくあるご質問
- 届出は必ず出さないといけませんか?
- 通知書のフリガナに誤りがある場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日の期間に届出を提出ください。 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載されている「フリガナ」が戸籍に記載されます。届出がなかった場合は、戸籍に記載されたフリガナは一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- この制度はいつから始まりますか。
-
令和7年(2025年)5月26日から始まります。
通知書は7月以降に発送を予定しています。 - 戸籍の届出の際に氏名の読み方を記載したと記憶していますが、
新たにフリガナの届出は必要ですか? -
はい、必要な場合があります。
これまでの届出でフリガナを記載していても、それは戸籍に正式に登録されたものではありません。今回の制度改正により、戸籍に公的にフリガナが記載されるようになるため、通知された内容に誤りがある場合は、必ず新たに届出をしてください。通知の内容に誤りがなく、変更が不要の場合は届出は不要です。 - フリガナの届出はどのような方法ですることができますか?
-
3つの方法で届出が可能です。
- マイナポータルでのオンライン申請
- 法務省のウェブサイトからダウンロードした届出書を郵送
- 臨時窓口に届出書を提出
お問い合わせはこちらから
戸籍フリガナ制度に関するお問い合わせは、
内容によって窓口が異なります。
以下を目安に、お問い合わせください。